こんにちは!
ハウスドゥ葛原店の高橋です♪
今週末は、九州は夏日ということで
お出かけの際は、熱中症対策を怠らないようにしたいですね!
さて、皆さんは「すまい給付金」というものをご存知でしょうか?
概要としては※引用
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消費税率引上げによる住宅取得者の負担をかなりの程度緩和するために創設した制度です。消費税率8%時は収入額の目安が510万円以下の方を対象に最大30万円、10%時は収入額の目安が775万円以下の方を対象に最大50万円を給付するものです。
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となっています。
ポイントとしては
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引上げ後の消費税率が適用される住宅を取得する場合、引上げによる負担を軽減するため現金を給付
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平成26年4月から平成33年12月まで実施
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すまい給付金を受け取るためには、給付申請書を作成し、確認書類を添付して申請することが必要
となっており、
すまい給付金の対象者となる方は
●住宅を取得し登記上の持分を保有するとともにその住宅に自分で居住する
●収入が一定以下
主な要件
●住宅の所有者:不動産登記上の持分保有者
●住宅の居住者:住民票において、取得した住宅への居住が確認できる者
●収入が一定以下の者[8%時]収入額の目安が510万円※以下[10%時]収入額の目安が775万円※以下
●(住宅ローンを利用しない場合のみ)年齢が50才以上の者※
※10%時には、収入額の目安が650万円以下(都道府県民税の所得割額が13.30万円以下)の要件が追加されます。
肝心の給付額については
●給付額は住宅取得者の収入及び持分割合により決定
●収入は、市区町村発行の個人住民税の課税証明書により証明される都道府県民税の所得割額により確認となっており、最大で50万円が受け取れます。