確定申告で戻ってくる、住宅ローン控除(減税)ご存知ですか?

確定申告で戻ってくる、住宅ローン控除(減税)ご存知ですか?

確定申告で戻ってくる、住宅ローン控除(減税)ご存知ですか?

こんにちは!
ハウスドゥ葛原店のエージェント高橋です♪

これから家やマイホーム、マンションをご購入される方々、
確定申告で戻ってくる、住宅ローン控除(減税)ご存知ですよね?

「住宅ローン控除(住宅ローン減税)」は
住宅ローンを借りると10年もの間、年末ローン残高の1%が所得税から控除され、確定申告で戻ってくる制度です。

2019年の6月までに家を購入して入居した人は、各年で最大40万円・10年間で計最大400万円が所得税から戻ってくること
になります。
※同じ金額のローンを借りても実際に戻ってくる金額は人によって違います。

会社勤めの方などは、その年の所得税が予め勤務先から納税されている事が多いので、
納めすぎたことになる分を確定申告で還付してもらうことができる、非常にお得な制度です。

家計にとっては毎年40万円が戻ってくるなんて、かなり助かる制度ですが、全員が最大控除額の計400万円を還付してもら
えるわけではありません。借入額や納税額ならびに購入する住宅の仕様などで控除額は違ってきます。もちろん住宅ロー
ン控除では納税額を超える金額は戻ってきません。

①購入建築する住宅の性能
②住宅ローンの年末残高
③所得税額および住民税額

上記のうち実際に戻ってくるのは①~③の控除額のうちの、一番少ない金額になります。

また住宅ローン控除適用のための条件もあります。
特に注意したいのは注意したいのは、返済期間が10年以上必要なことですね。
返済途中で繰り上げ返済をして、残りの返済期間が10年を切ってしまうとローン控除の対象ではなくなってしまいます。
また、親戚や親からの借り入れは適用されませんので、その点も注意が必要です。

ポイントとしては、

■自ら居住すること
■床面積が50㎡以上であること
■中古住宅の場合、耐震性能を有していること
■借入期間や年収についても要件あり

となりますが、下記のような詳細条件もあります。

 

【新築住宅】
(マンション・一戸建て)

●新築または取得日から6ヶ月以内に入居していること

●借入れした人の合計所得金額が3,000万円以下であること

●ローンの返済期間が10年以上あること

●登記簿に記載されている床面積が50㎡以上あること

●床面積の2分の1以上が自分の住居用であること

 

【中古住宅】
(マンション・一戸建て)

●新築住宅の条件のほかに下記の条件を満たすこと

●マンションなどの耐火建築物は、取得の時点で築25年以内。または一定の耐震基準をクリアしていること

●生計を一つにする親族などからの購入ではないこと

●贈与された家ではないこと

 

【リフォーム】

 ●新築住宅の条件のほかに下記の条件を満たすこと

●自分で所有し居住する家のリフォームであること

●一定の省エネリフォーム、バリアフリーリフォーム、耐震リフォーム、または大規模な間取り変更や修繕などであること

●工事費用が100万円超えであること

●店舗併用住宅等の場合、居住用部分のリフォーム費用が2分の1以上であること

※詳細は必ず最寄りの税務署にお問い合わせください。

また、国税庁のホームページや
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm

すまい給付金ホームページの住宅ローン減税制度の概要
http://sumai-kyufu.jp/outline/ju_loan/
などをご覧になって下さい。

住宅税制や住宅ローン減税を知って上手に賢く使って確定申告で節税したいものですね。

住宅ローン控除(減税)やすまい給付金についても
当店ではご相談を受け付けております。
お気軽に北九州市小倉南区不動産売買専門ハウスドゥ葛原店へお越しください!

小さなお子様用のキッズスペースもありまーす♪

以上、不動産売買エージェントの高橋でした!